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定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、公益財団法人石橋財団という。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。2、この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、美術の普及向上のための事業及び芸術、文化並びに教育に関する助成事業を行うことにより、社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 美術品等を展示するための博物館法第2条第1項による私立博物館の維持、経営
  • 美術品及び美術関連資料・図書の蒐集、保管、修復
  • 美術に関する調査研究及び研究書等の刊行
  • 芸術、文化及び教育に関する講演会、展覧会等の開催、映画等の製作
  • 第1号から第4号の事業に関連する他団体が実施する公益活動に対する寄付助成
  • その他前条の目的を達成するため必要な事業
2、前項の事業は、日本全国及び海外において行う。

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条
この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1及び別表第2に掲げる財産は、基本財産とする。2、基本財産は、この法人の目的を達成するため、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。4、別表第2に掲げる財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

(事業年度)

第6条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。2、前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第8条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 正味財産増減計算書
  • 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  • 財産目録
  • キャッシュ・フロー計算書
2、前項の承認を受けた書類については、定時評議員会に報告するものとする。この場合において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号及び第2号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。3、第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • 監査報告
  • 会計監査報告
  • 評議員及び役員(理事及び監事をいう 以下同じ)の名簿
  • 評議員及び役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 運営組織及び事業活動の状況に関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第9条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

(会計原則等)

第10条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められた公益法人の会計の基準その他公益法人の会計の慣行に従うものとする。2、この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により会計処理規程を別に定める。

第4章 評議員

(評議員)

第11条
この法人に評議員3名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第12条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第179条から第196条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。2、評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  • 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
    • 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    • 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    • 当該評議員の使用人
    • ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    • ハ又はニに掲げる者の配偶者
    • ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  • 他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
    • 理事
    • 使用人
    • 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    • 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
      • 国の機関
      • 地方公共団体
      • 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      • 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      • 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      • 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第16号の規定の適用を受けるものをいう)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
  • 評議員には、評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数の3分の1を超えて含まれてはならない。

(任期)

第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。2、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。3、評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第14条
評議員に対して、各事業年度の総額が500万円を超えない範囲で報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給する。2、前項に規定する報酬等のほか、評議員には費用を弁償することができる。3、第1項に規定する報酬等の支給基準については、評議員の勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法、支給の方法及び形態が明らかとなるように、評議員会の決議により定めるものとする。

第5章 評議員会

(構成)

第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
  • 評議員及び役員並びに会計監査人の選任及び解任
  • 役員の報酬等の額及び評議員並びに役員の報酬等の支給の基準
  • 定款の変更
  • 残余財産の処分
  • 基本財産の処分又は除外の承認
  • その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第17条
評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に定時評議員会を開催するほか、必要がある場合に開催することができる。

(招集)

第18条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。2、評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第19条
評議員会の議長は、評議員会において定める方法により評議員の中から互選で選ぶ。

(決議)

第20条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。2、前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  • 監事の解任
  • 定款の変更
  • 基本財産の処分又は除外の承認
  • その他法令で定められた事項
3、評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が第11条又は第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。

(議事録)

第21条
評議員会の議事については、法令及び評議員会の定めるところにより、議事録を作成する。

第6章 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)

第22条
この法人に、次の役員を置く。
  • 理事 3名以上10名以内
  • 監事 2名又は3名
2、理事のうち1名を理事長とし、1名を常務理事とする。3、前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。4、理事には、理事のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。5、監事には、この法人の理事及び評議員並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。6、この法人に会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)

第23条
役員及び会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。2、理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。2、理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。3、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。4、理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条
監事は、理事の業務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。2、監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)

第26条
会計監査人は、法令の定めるところにより、この法人の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。2、会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は、理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
  • 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
  • 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)

第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。2、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。3、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。4、理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。5、会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)

第28条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  • 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
  • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
2、会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  • 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
  • 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
  • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
3、監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

(報酬等)

第29条
役員に対しては、評議員会で定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。2、前項に規定する報酬等のほか、役員には費用を弁償することができる。3、第1項に規定する報酬等の支給基準については、役員の勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法、支給の方法及び形態が明らかとなるように、評議員会の決議により定めるものとする。4、会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(損害賠償責任の免除)

第30条
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。2、この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第198条で準用する同法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第198条で準用する同法第113条で定める最低責任限度額とする。

第7章 理事会

(構成)

第31条
理事会は、すべての理事をもって構成する。2、理事会は、毎年2月、3月、7月及び12月に開催するほか、必要に応じて随時開催する。

(権限)

第32条
理事会は、次の職務を行う。
  • この法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 理事長及び常務理事の選定及び解職
2、この法人が保有する株式について、その株式の発行会社に対しての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得なければならない。
  • 配当の受領
  • 無償新株式の受領
  • 株主割当増資への応募
  • 株主宛配付資料の受領

(招集)

第33条
理事会は、理事長が招集する。2、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第34条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。2、事故その他の理由により、理事長が理事会に出席できないときは、常務理事が理事会の議長となる。

(決議)

第35条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。2、前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第36条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。2、出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 委員会

(委員会)

第37条
この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により委員会を設置することができる。2、委員会の委員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する。ただし、評議員又は理事との兼務を妨げない。3、委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。2、前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第12条についても適用する。

(解散)

第39条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第40条
この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときは除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第41条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。2、この法人は、剰余金の分配をすることができない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第42条
この法人の公告は、電子公告により行うものとする。2、事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法によるものとする。

附則

1、この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(以下「移行登記日」という。)から施行する。

2、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3、この法人の移行登記日以後の最初の理事長は石橋 寬、常務理事は西嶋 大二、会計監査人は有限責任監査法人トーマツとする。

別表第1:基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)

財産種類 所在地等
土地:ミュージアムタワー京橋敷地 東京都中央区京橋一丁目7番2号
2,811.40平方メートルのうち持分1000000分の98519
建物:アーティゾン美術館 東京都中央区京橋一丁目7番2号
専有部分7,263.19平方メートル
及び 共有部分
投資有価証券 株式会社ブリヂストン株式6,300万株

別表第2:公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産

財産種類 所在地等
美術品:外国洋画 42点/日本洋画 20点/外国彫刻 3点/外国版画 2点/陶器 1点/日本書画 6点/合計74点 アートリサーチセンターほか